大田区の共同住宅 景観計画区域における行為の変更届出書

2015年04月10日

大田区の共同住宅では、景観計画区域における行為の変更届出書を出しています。
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建物の設計を行い、全てを決めて現場の工事が始まるのですが、
納まりからであったり現場でのお施主さんとの確認から、細かな部分や色などを変更をすることがあります。

今回もいくつかの変更があり、建物の確認申請については、軽微変更を申請済みなのですが、
この敷地では、
・風致地区内 建物許可申請
・地区計画の区域内における行為の届出書
・景観計画域における行為の届け出
も出しており、外観の色が変わったことで、「景観計画区域における行為の変更届出書」が必要になり、
こちらも出してきました。

「景観計画区域における行為の届出」は、以前は東京都へ申請するものだったのですが、
この計画の頃から区が管理することになり、細かな区分や必要な書類などが細かくなり、増えています。

いろいろな区域が制定され、該当項目に合わせて条件に満たすことが必要なのですが、今回の区域区分は
・市街地としての、住環境向上
・景観形成重点地区としての、国分寺崖線
・景観資源としての、鉄道(敷地が鉄道沿いのため)
の3つに該当しています。

当初申請した計画からは規模の見直しによる変更もありましたが、
今回変更しているのは、部分的に使っている木パネルの色(茶からオリーブグリーン)と、
1階テナント入口のスチールの色(濃緑から黒)の2か所。

性能に関わる変更ではないので、確認申請の軽微変更には該当しませんが、
色が変わる=景観が変わる、なので申請が必要、となります。

必要書類は、色名と近似マンセル値の変更と合わせて、申請のための書類に図面、外観図等一式。
申請の有無は変更箇所の量に関わるものではないので、雨どいの色が変わっただけでも申請は必要となるのですが、
書類を揃える作業や申請の手間などを考えてしまうと、一瞬躊躇してしまいそうなもので、
もう少し簡単になるといいかなあと思うところです。

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現場では着々と仕上げが進んでいます。