犬と暮らす二世帯 43条の許可申請を出してきました。

2015年07月6日

先週は横浜市に、建築基準法43条の許可申請を出しに行ってきました。
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建築基準法43条第1項の但し書きの許可申請とは何か?から始まるのですが、
まず、建物を建てる時に守らなければならない条件として、敷地が2m以上道路に接していること、があります。

そして今回の敷地では道路のような道に敷地の1辺が接して使用されており、一見問題ないように見えるのですが、
事前調査で確認したところ、この道路のような道は道路として認定されておらず、
このままでは道路として認められるものに接していない、建築条件を満たしていない、ということがわかりました。

しかし、この敷地では実際に使用している道のようなものがあり、これを道のような空地として認めてもらうことで、
建築の許可を取ることができる方法がある、それが43条の許可申請です。

(敷地等と道路の関係)
法第43条 「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空き地を有する建築物その他の建設省令で定める基準に適合する建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」

ただし、接道が無ければこの申請を使えばどこでも建てられる、というものではなく、
法第43条但し書きによる許可は、「あくまで接道についての例外的適用であり、
法42条で定めるいくつかの道路に有効に接道できないとき、やむを得ない事情がある場合にのみ適用する」
というもので、実際に道路として使用実績があるなど、様々な条件を満たすと判断されたら許可申請を出すことができ、
その申請を認められればOKとなります。

今回の敷地でも事前協議を行ったところ、この道路状空地の先に42条2項道路として認可されている私道があり、
この道の境界を延長する形でも接道条件を満たすことができない、と建築主事が判断した場合のみ許可申請を受ける、
との条件があり、建築安全課への確認からスタートしました。

その結果、42条2項道路の接道は認められないとの判断になり、今回の申請手続きになったのですが、
通常、事前協議で約2週間、申請後2週間は必要なので、この期間も設計スケジュールに組み込んでおくことが必要です。

期間短縮のためには、設計中にこの許可を通しておく、という方法もあるのですが、
このあたりの判断がなかなか悩ましいもので、許可申請には確認申請と同じ図面と書類が必要であり、
申請後の設計変更は再申請扱い、かつ期限の定められた書類については再度の取得などの時間がかかることから、
今回は建物の寸法形状を確定してからの許可申請の提出、としました。

事前協議は終わっているので審査は2週間、その間に見積もり調整を行い、許可が下りたら確認申請の提出、
と進んでいく予定です。

これまでの設計の過程はコチラから >>犬と暮らす二世帯住宅

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この見た目も実際にも道路のような道なのですが、これは道路ではないのです。